人口集中地区(DID)上空
人口が集中する地域の上空での飛行は 特定飛行に該当します。
ドローンに関する制度・規制・申請条件は、 法改正や運用変更などにより更新される場合があります。 本ページでは主要な内容を分かりやすく整理して紹介しています。
実際に飛行する際は、必ず国土交通省航空局などの 最新の公式情報をご確認ください。
国土交通省「無人航空機の飛行ルール」を確認する >ドローンはどこでも自由に飛行できるわけではありません。 飛行する場所・高度などにより、国土交通大臣の許可が必要となる空域や、 原則として飛行できない空域があります。
人口が集中する地域の上空での飛行は 特定飛行に該当します。
空港やヘリポート周辺には、 航空機の安全確保のため制限空域が設定されています。
地表または水面から150m以上の高さでの飛行は、 国土交通大臣の許可が必要となります。
緊急用務空域のほか、 小型無人機等飛行禁止法など別制度による 飛行制限にも注意が必要です。
空港周辺、人口集中地区、高度150m以上、 緊急用務空域などの関係をイメージした図です。
※ この図は制度を理解するためのイメージです。 上記空域に該当しない場合でも、 夜間飛行・目視外飛行など飛行方法によって 承認等が必要になる場合があります。 実際の飛行可否は必ず最新の国土交通省情報をご確認ください。
空域だけでなく、飛行方法によっても「特定飛行」に該当し、 承認等が必要となる場合があります。
日出から日没までの時間帯以外に行う飛行。
操縦者が機体を直接目視しない状態で行う飛行。
人または物件との所定の距離を確保できない飛行。
イベントなど多数の人が集まる場所の上空での飛行。
飛行中の無人航空機から物件を投下する飛行。
火薬類など、所定の危険物を輸送する飛行。
飛行レベルは、ドローンの飛行形態を表す考え方です。 カテゴリーI~IIIとは別の区分です。
操縦者が機体を直接目視しながら 操縦する飛行です。
目視できる範囲で、 自動・自律飛行を行います。
第三者が立ち入らないよう管理した 無人地帯で目視外飛行を行います。
機上カメラなどを活用し、 一定の要件のもとで レベル3飛行の立入管理措置の一部を代替します。
第三者上空を含む有人地帯で 目視外飛行を行う飛行形態です。
カテゴリーは、飛行のリスクと必要な手続きを整理するための区分です。 レベル1~4とは別の考え方です。
特定飛行に該当しない飛行。 航空法上、原則として飛行許可・承認手続きは不要です。
特定飛行のうち、 第三者上空を飛行しないよう 立入管理措置を講じて行う飛行です。
立入管理措置を講じず、 第三者上空を飛行する特定飛行。 レベル4飛行が該当します。
※ カテゴリーIIの一部では、 機体認証・操縦者技能証明・立入管理措置など所定の要件を満たすことで、 飛行許可・承認が不要となるケースがあります。
飛行許可・承認申請など、無人航空機に関する各種手続きには 国土交通省の「ドローン情報基盤システム DIPS2.0」を利用します。
飛行場所や目的によっては、 航空法以外の法律・条例・施設管理者のルールなども確認する必要があります。
国の重要施設などの周辺では、 航空法とは別に飛行が制限されます。
自治体条例や公園・施設独自のルールにより 飛行が制限される場合があります。
離着陸場所や施設内での飛行には、 土地・施設管理者との調整が必要になる場合があります。
使用する送信機・通信設備などによっては、 電波法などの確認も必要です。
本ページはドローン飛行制度を理解するための参考情報です。 制度・申請条件・対象空域等は変更される場合があります。 実際の飛行・申請にあたっては、 国土交通省航空局およびDIPS2.0の最新情報をご確認ください。
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