高周波利用設備申請とは、
総務省が定める電波利用に関する規定で地域の通信局に申請します。
「10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させ、
50Wを超える高周波出力を使用する設備」は、
原則として使用するユーザー様が申請し許可を受ける必要があります。
ワイヤレス給電以外に溶接設備なども対象です。
申請については上記でご説明しましたように、必要書類各地域の通信局へ提出したら完了となるのですが、申請手続き自体も依頼したい場合は、弊社で代理申請も行っております。ご要望があれば、委任状による代理申請もご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
代理申請をB&PLUSにお願いする場合は、☞
sales@b-plus-kk.jp までご連絡ください。