RVEA-411-3及びRVTA-411-25・RVTA-411-44シリーズにおける電波法適用に関するお知らせ
Customer Information
No.CI-1610 / 2016 年 10 月26日
拝啓、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
RVEA-411-3及びRVTA-411-25・RVTA-411-44シリーズにおける電波法適用について、弊社の見解変更となりましたので、下記にご連絡致します。
表記のシリーズにつきましては、高周波利用設備の「各種設備」に該当します。
そのため新規でご購入いただく際、または修理等で機器を変更する際は、高周波利用設備の設置許可を取得いただきます様、お願いいたします。
既に設置済みの機器に関して追加で申請の必要はございません。
尚、設置許可については、総務省の各担当地域の総合通信局のホームページ、もしくは弊社営業にお問合せください。
【見解変更の経緯について】
電波法の高周波出力の測定方法において、
「無線設備規則第五十八条の三の参照告示(郵政省告示第八百五十一号)の二-3-(三)」にある、
「通信設備以外の場合は下記適用により、高周波出力が166W程度までは認められる。 」より、
表記シリーズの高周波出力は120Wであったため「設置許可は不要」の扱いとしておりました。
【総務省の告示文面】
その設備に供給される交流電圧と交流電流の積に三〇パーセントの能率を乗じたものにより算出する。
【現状の法体制について】
総務省告示第七十二号(平成28年3月15日告示及び施行)より
「電界又は磁界を使用して電力の伝送を行うものについては、送電側の出力端又は当該設備の
入力端において測定した電圧と電流との積により算出する。」と追加されたことにより、
高周波利用設備の「各種設備」と判断、「設置許可は必要」となる状況になりました。
― 以 上 ―
上記文章のPDF⇒こちら
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